許可 昭和2年3月8日
変更 昭和30年8月9日
同 昭和50年3月21日
同 昭和54年1月11日
同 昭和60年3月26日
同 平成14年7月4日
同 平成18年6月9日
寄付行為について
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、財団法人東京顕微鏡院と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、事務所を東京都千代田区九段南四丁目8番32号に置く。
(目 的)
第3条 当法人は、医事衛生の進歩をはかるとともに、食品の品質及び安全性を確保し、公衆衛生の向上と発展をすすめ、もって国民福祉の増進に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)医事衛生の研究及び振興
(2)衛生思想の普及啓発
(3)特殊疾病の予防、治療及び診断の方法の研究並びに応用
(4)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に基づく検査
(5)食品衛生法に基づく試験検査及び指導
(6)水道法に基づく試験検査
(7)その他当法人の事業目的を達成するために必要な業務
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
第5条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会計年度内の次の収入によるもの
イ 財産から生ずる収入
ロ 事業に伴う収入
ハ 寄附による収入
ニ 賛助会費
ホ 補助金又は助成金
へ その他の収入
(財産の種別)
第6条 当法人の財産は、基本財産及び運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際に基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 当法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に替えて、理事長が保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 当法人の基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、評議員会の同意及び理事会におい て理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、東京都知事の承認を得て、その一部に限り、これを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 当法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、会計年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 当法人の事業報告及び決算は、会計年度終了後2箇月以内に事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を受け、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。
(長期借入金)
第13条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の同意及び理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得て、東京都知事に届出なければならない。
(会計年度)
第14条 当法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第15条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 9人以上15人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事、1人以上3人以内を常務理事とする。
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
3 理事の構成は、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別 の関係にある者)、特定の企業の関係者、所管する官庁出身者の数は、それぞれ理事現在数の3分の1以下とする。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5 監事は、当法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 理事長は、当法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を行い、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、当法人の常務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、当法人の常務を分掌して行う。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、こ
れを理事会及び評議員会又は東京都知事に報告すること
(4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、理事会及び評議
員会の招集を請求若しくは招集すること
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任 することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(費用弁償等)
第20条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
第4章 理 事 会
(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
(開 催)
第23条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面により請求があったとき
(3) 第17条第6項第4号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき
(招 集)
第24条 理事会は、第17条第6項第4号の監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的たる事項を記載した書面 により招集の請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面 により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通 知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定については、出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要(発言者の氏名及び要旨を含む。)及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した理事のなかから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問
(名誉理事長及び名誉所長)
第30条 当法人の運営について、必要がある場合は、名誉理事長及び名誉所長を置くことができる。
2 名誉理事長は、かつて当法人の理事長であった者の中から、また名誉所長は当法人の役員経験者の中から、それぞれ理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉理事長及び名誉所長は、当法人の運営について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(相談役)
第31条 当法人の運営について、必要がある場合は、相談役を置くことができる。
2 相談役は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 相談役は、当法人の運営について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(顧問)
第32条 当法人の運営又は専門業務について、必要がある場合は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱し、理事会に報告する。
3 顧問は、当法人の運営又は専門に関する事項について、理事長の諮問に応じて助言を行う。
(任 期)
第33条 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問の任期は、就任の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(費用弁償)
第34条 名誉理事長、名誉所長、相談役及び顧問には、費用を弁償することができる。
第6章 評議員及び評議員会
(設 置)
第35条 当法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応ずるため評議員会を置く。
(構成及び選任)
第36条 評議員会は、評議員10人以上15人以内をもって構成する。
2 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する。
3 第16条第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
4 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
(任 期)
第37条 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、評議員に準用する。この場合において、「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(諮問事項)
第38条 評議員会は、理事長の諮問に応じ、法人の運営に関する事項を審議する。
2 理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること並びに理事会で必要と認めた事項についてあらかじめ評議員会に諮問しなければならない。
(招 集)
第39条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会を招集する場合には、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を 示した書面 により、開催の日の7日前までに通知しなければならない。
(会議の運営)
第40条 評議員会の議長は、評議員の互選による。
2 第26条から第29条までの規定は評議員会に準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(費用弁償)
第41条 評議員には、費用を弁償することができる。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第42条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第43条 当法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都知事の許可があったときに解散する。
2 解散後の残余財産は、理事会の議決を経、かつ、東京都知事の許可を得て、当法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附する。
第8章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第44条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、必要な職員を置く。
(職員の任免)
第45条 職員の任免は理事長が行う。
第9章 雑 則
(委任)
第46条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別 に定める。
昭和 2年 3月 8日 許可
昭和30年 9月 8日 一部変更認可
昭和50年 3月31日 一部変更認可
昭和54年 1月11日 一部変更認可
附 則
1 この変更した寄附行為は、昭和60年3月26日より施行する。
2 この変更した寄附行為の施行前に就任した役員及び評議員の任期は、変更前の寄附行為第17条の規定にかかわらず、昭和60年3月31日をもって終了する。
3 この変更した寄附行為の施行当初の役員及び評議員は、第13条第3号並びに第14条第1項、第33条第3項及び第37条第1項の規定にかかわらず、別 紙の役員名簿及び評議員名簿の通りとし、その任期は、第16条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、昭和61年3月31日をもって終了とする。
附 則
1 この寄附行為は、主務官庁の認可のあった日(平成14年7月4日)から施行する。
2 この寄附行為の施行の際に役員又は評議員であるものの任期は、改正後の第18条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、平成15年5月30日までとする。
附 則
1 この寄附行為は、東京都知事の認可があった日(平成18年6月9日)から施行する。





