栄養表示基準制度は、販売する食品に熱量や栄養成分の含有量を表示しようとするときは、栄養表示基準に適合していなければならないとするものです。
こ の栄養表示基準制度が平成10年4月1日から全面適用されたことにより、栄養成分について何らかの表示がされた加工食品には、熱量と主要栄養素の含有量に ついて基準にしたがった表示がなされ、ノンカロリーやカルシウム強化等の強調表示については、基準をクリアする場合のみ表示されることとなりました。
この栄養表示を食生活の中で上手に活用することにより、すべての人々のバランスのとれた栄養摂取や健康の保持増進、体力の維持向上に貢献することが期待されています。
目次
1. 栄養表示基準制度 (厚生労働省告示第176号 平成15年4月24日
7-1. 食品衛生法の〔食品又は添加物の基準・規格の制定〕として
1. 栄養表示基準制度 (厚生労働省告示第176号 平成15年4月24日)
1-1. 適用の範囲
【第1条】 この基準は、販売に供する食品(専ら食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条第9項に規定する営業者が購入し、又は使用するもの及び生鮮食品(鶏卵 を除く。)を除く。以下単に「販売に供する食品」という。)につき、邦文により栄養表示をしようとする場合及び本邦において販売に供する食品であって邦文 により栄養表示がなされたもの(以下「栄養表示食品」という。)を輸入する場合について適用する。
1-2. 表示事項
【第2条】 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という)第31条第2項、第1号の食品の栄養成分量及び熱量に関し表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 当該食品の100g若しくは100mlまたは1食分、1包装その他の1単位(以下この条において「食品単位」 という。)当たりのたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの量並びに熱量
- 販 売に供する食品につき表示しようとする栄養成分(栄養表示食品を輸入する場合にあっては、当該栄養表示食品に表示がなされた栄養成分)の当該食品単位当た りの量(前号に掲げる事項を除く。次条において「表示栄養成分の量」という。)及び別表第一の二の第一欄に揚げる栄養成分について機能を表示しようとする 場合にあってはその機能
- 当該食品単位
- 当該食品単位が1食分である場合にあたっては、当該1食分の量
前項第二号の規定により栄養成分の機能を表示する場合にあっては、栄養機能食である旨、栄養成分量、熱量、1日当たりの摂取目安量、摂取の方法及び摂取をする上での注意事項のほか、次の各号に掲げる事項を表示するものとする。
- 機能に関する表示を行っている栄養成分について栄養所要量が定めらている場合にあっては、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分の当該栄養所要量に対する割合
- 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
- 特別用途食品(法第十二条第五項に規定する特別用途食品をいう。)でないものにあっては、厚生労働大臣の個別の審査を受けたものではない旨
1-3. 炭水化物の量の表示に関する特例
【第4条】 第2条第1項1号の規定にかかわらず、同号に規定する炭水化物の量の表示については、糖質及び食物繊維の量の表示をもって代えることができる。この場合における前条の適用については、同条第1項第4号中「炭水化物」とあるのは、「糖質及び食物繊維」とする。
2. 検査項目
| 区分 | 単位 | 方法 | 許容範囲 |
|---|---|---|---|
| たんぱく質 | g | 窒素定量換算法 | +- 20% |
| 脂質 | g | エーテル抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽出法、ゲルベル法、酸分解法又はレーゼゴットリーブ法 | +- 20% |
| 飽和脂肪酸 | g | ガスクロマトグラフ法 | +- 20% |
| コレステロール | g | ガスクロマトグラフ法 | +- 20% |
| 炭水化物 | g |
当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、灰分及び水分の量を控除して算定すること。 この場合において、たんぱく質及び脂質の量にあっては、第1欄の区分に応じ、第3欄に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては、次の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により測定すること。
|
+- 20% |
| 糖質 | g | 当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除して算定すること。この場合において、たんぱく質、脂質及び食物繊維の量にあっては、第1欄の区分に応じ、第3欄に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては炭水化物の項の第3欄の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により測定すること。 | +- 20% |
| 糖類 | g | ガスクロマトグラフ法又は高速液体クロマトグラフ法 | +- 20% |
| 食物繊維 | g | 高速液体クロマトグラフ法又はプロスキー法 | +- 20% |
| カルシウム | mg | 過マンガン酸カリウム容量法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | + 50% - 20% |
| 鉄 | mg | オルトフェナントロリン吸光光度法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | + 50% - 20% |
| ナトリウム | mg(*1) | 原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | +- 20% |
| ナイアシン | mg | 高速液体クロマトグラフ法又はナイアシン定量用基礎培地法 | + 80% - 20% |
| パントテン酸 | mg | 微生物定量法 | + 80% - 20% |
| ビオチン | μg | 微生物定量法 | + 80% - 20% |
| ビタミンA | μgまたはIU | 吸光光度法又は高速液体クロマトグラフ法 | + 50% - 20% |
| ビタミンB1 | mg | 高速液体クロマトグラフ法又はチオクローム法 | + 80% - 20% |
| ビタミンB2 | mg | 高速液体クロマトグラフ法又はルミフラビン法 | + 80% - 20% |
| ビタミンB6 | mg | 微生物定量法 | + 80% - 20% |
| ビタミンB12 | μg | 微生物定量法 | + 80% - 20% |
| ビタミンC | mg | 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン法、インドフェノール・キシレン法,高速液体クロマトグラフ法又は酸化還元滴定法 | + 80% - 20% |
| ビタミンD | μgまたはIU | 高速液体クロマトグラフ法 | + 50% - 20% |
| ビタミンE | mg | 高速液体クロマトグラフ法 | + 50% - 20% |
| 葉酸 | μg | 微生物定量法 | + 80% - 20% |
| 熱量 | kcal | 修正アトウォーター法 | +- 20% |
*1=1,000mg以上の量を記載する場合にあっては、gを含む
栄養表示基準(厚生省告示)別表第1より抜粋
3. 栄養表示基準
3-1. 栄養表示の必須事項(基本5成分)
熱量 / たんぱく質 / 脂質 / 炭水化物(*1) / ナトリウム
*1=炭水化物に代えて糖質表示をする場合には、糖質及び食物繊維
3-2. 健康増進法と栄養表示基準
一人ひとりが健康づくりに取り組み、国民みんなの元気を目指す「健康増進法」が平成15年5月1日から施行されました。
「健康増進法」の基本方針
1. 健康づくりの環境整備
- 国民健康・栄養調査などの実施
- 公共の場における受動喫煙防止対策の推進
- 特定給食施設における栄養管理の推進
2. 食生活・運動・こころの健康・歯の健康・喫煙・飲酒などの生活習慣に関する情報の提供
3. 生涯を通じた健康づくり事業の推進
「健康増進法」に基づき「食品の栄養表示基準制度」が施行されることとなりました
- 現行の栄養改善法の食品の特別用途表示及び栄養表示基準制度を引き継ぐ
- 栄養改善法は廃止する
4. 主要成分以外の表示
商品名に栄養成分名が表示されている場合または強調表示をする場合には、これらの成分について表示しなければなりません。
4-1. ミネラル(12成分)
カルシウム/鉄/カリウム/リン/マグネシウム/亜鉛/銅/マンガン/ヨウ素/セレン/ナトリウム/クロム
ミネラルは体の機能の維持や調節に欠かせない微量栄養素です。
ミネラル摂取の現状として、次のような特徴がみられます。カルシウムの所要量充足率は90%と不足ぎみです。マグネシウム・カリウムも不足しやすい元素です。鉄の不足は女性に多くみられます。過剰気味なのがナトリウムとリンで、特にナトリウムは体に必要な量の10倍も摂取しています。ナトリウムの過剰摂取は高血圧を、リン過剰摂取は骨の代謝障害を招きます。
4-2. ビタミン(13成分)
ビタミンA(レチノール・カロチン)/ビタミンB1/ビタミンB2/ビタミンB6/ビタミンB12/ナイアシン/ビタミンC/パントテン酸/ビオチン/ビタミンD3/ビタミンE/ビタミンK/葉酸
ビタミンは、健康の保持、増進、疾病予防にも寄与することで注目されていますが、一部のビタミンでは、摂取過剰を防ぐため許容上限量も定められています。
4-3. その他の栄養成分(7成分)
脂肪酸/ 飽和脂肪酸/ 不飽和脂肪酸/ コレステロール/ オリゴ糖、糖アルコール/ 食物繊維/ アミノ酸
日本人の栄養所要量の第6次改定において脂肪酸の摂取比率とn-6系多価不飽和脂肪酸の比、そして食物繊維等の摂取目標値が設定されました。健康の維持増進、成人病の予防には日常摂取する食品の成分含量 、あるいはその組成を明らかにすることも必要です。
5. 5食物繊維を含む食品のエネルギー算出法
商品名に栄養成分名が表示されている場合または強調表示をする場合には、これらの成分について表示しなければなりません。
5-1. 修正アトウォーター法
熱量の算出は、定量したたんぱく質、脂質及び炭水化物の量にそれぞれ次の係数を乗じたものの総和となります。
1. たんぱく質 4 kcal/g / 2. 脂質 9 kcal/g / 3. 炭水化物 4 kcal/g
また、炭水化物に代えて糖質と食物繊維の含有量を記載している場合にあっては、熱量の算出に当たっては、糖質と食物繊維の総和を用いて計算します。この場合、糖質については3.の係数を用いて計算します。
ただし、アルコールについては、7 kcal/gを、有機酸については、3 kcal/gを、難消化性糖質については、難消化性糖質エネルギー係数を用います。また、食物繊維については、2.によるエネルギー換算係数を用いて算出します。
- アルコールについては、浮ひょう法、ガスクロマトグラフ法又は酸化法により定量すること。
- 有機酸については、高速液体クロマトグラフ法により定量すること。
- 抹茶にはタンニンとカフェインが100g当たりでそれぞれ10g前後と3g前後含まれている。 また、ココアにはテオブロミンが100g当たりに2g前後含まれている。これらの成分はエネルギーとして利用されないため、抹茶やココアなどタンニン、カフェインあるいはテオブロミンを比較的多く含む食品のエネルギーを算出するには、これらの成分を別途に測定し、炭水化物(炭水化物に代えて糖質と食物繊維を表示する場合にあっては、その総和)量から差し引くこともあります。
5-2. 食物繊維のエネルギー換算係数
糖質及び食物繊維をもって栄養成分表示を行う場合の食物繊維の熱量換算に当たっては、1.に記載のある食物繊維素材については1.によることとし、1.に記載のない食物繊維素材については2.によることとします。ただし、1.又は2.に該当しない素材については2 kcal/gとすることとします。
1. 下表の左欄に掲げる食物繊維素材については、右欄のエネルギー換算係数を使用することとします。
| 食物繊維素材名 | エネルギー 換算係数(Kcal/g) |
|---|---|
| 寒天/キサンタンガム/低分子アルギン酸ナトリウム/サイリウム種皮/ジェランガム/セルロース/ポリデキストロース | 0 |
| アラビアガム/難消化性デキストリン/ビートファイバー | 1 |
| グァーガム(グァーフラワー、グァルガム)/グァーガム酵素分解物/小麦胚芽/湿熱処理でんぷん(難消化性でんぷん)/水溶性大豆食物繊維(WSSF)/タマリンドシードガム/プルラン | 2 |
2. 次に掲げる食物繊維エネルギー換算係数の設定に関する考え方に従うこととします。
a. 大腸に到達して完全にはっ酵されるものは2 kcal/gとする。
b. はっ酵分解を受けない食物繊維は、原則として0 kcal/gとする。
c. はっ酵分解率が明らかな食物繊維については、以下による。
・はっ酵分解率が25%未満のもの—–0 kcal/g
・はっ酵分解率が25%、75%未満のもの—–1 kcal/g
・はっ酵分解率が75%以上のもの—–2 kcal/g
※注 はっ酵分解率は人を用いた出納実験によって求めることができます。
6. 強調表示について
ある特定の栄養成分を強調して表示するときに、守るべき事項として定められた規定を強調表示基準といいます。
6-1. 強調表示の分類
補給が出来る
「補給が出来る」(*1)と表示するための基準は、食物繊維、たんぱく質、カルシウム、鉄、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE及び葉酸について定められています。
*1=「高い旨」「含む旨」及び「強化された旨」
適切な摂取が出来る
「適切な摂取が出来る」(*2)と表示するための基準は、熱量、脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖類(*3)及びナトリウムについて定められています。
*2=「含まない旨」「低い旨」及び「低減された旨」
*3=単糖類及び二糖類に限り糖アルコールは除く
6-2. 強調表示の種類
絶対表示
基準値(*1)以上あるいは以下(未満)の条件を満たしていることを強調して表示する場合をいい、「高い旨」「含む旨」「含まない旨」及び「低い旨」の表示が該当します。
*1=
相対表示
同種の商品と比較したときに、その食品に含まれている栄養成分がそれよりも高いあるいは低いことを表示する場合をいい、「強化された旨」及び「低減された旨」の表示が該当します。
6-3. 強調表示基準一覧 1
栄養成分を多く含んでいることを強調する(補給する旨)表示の基準は、以下のように定められています。
| 養成分 |
(第1欄)
高、多、豊富、強化、増等高い旨の表示をする場合は、いずれかの基準値以上であること |
(第2欄)
源、供給、含む、入り等含む旨の表示をする場合は、次のいずれかの基準値以上であること |
||
|---|---|---|---|---|
| 食品100g当たり (*1) |
100kcal 当たり |
食品100g当たり (*1) |
100kcal 当たり |
|
| たんぱく質 | 12g(6g) | 6g | 6g(3g) | 3g |
| 食物繊維 | 6g(3g) | 3g | 3g(1.5g) | 1.5g |
| カルシウム | 210mg(105mg) | 70mg | 105mg(53mg) | 35mg |
| 鉄 | 3.6mg(1.8mg) | 1.2mg | 1.8mg(0.9mg) | 0.6mg |
| ナイアシン | 4.5mg(2.3mg) | 1.5mg | 2.3mg(1.1mg) | 0.8mg |
| パントテン酸 | 1.50mg(0.75mg) | 0.50mg | 0.75mg(0.38mg) | 0.25mg |
| ビオチン | 9.0μg(4.5μg) | 3.0μg | 4.5μg(2.3μg) | 1.5μg |
| ビタミンA | 162μg(81μg) | 54μ g | 81μg(41μg) | 27μ g |
| ビタミンB1 | 0.30mg(0.15mg) | 0.10mg | 0.15mg(0.08mg) | 0.05mg |
| ビタミンB2 | 0.33mg(0.17mg) | 0.11mg | 0.17mg(0.09mg) | 0.06mg |
| ビタミンB6 | 0.45mg(0.23mg) | 0.15mg | 0.23mg(0.11mg) | 0.08mg |
| ビタミンB12 | 0.72μg(0.36μg) | 0.24μg | 0.36μg(0.18μg) | 0.12μg |
| ビタミンC | 30mg(15mg) | 10mg | 15mg(8mg) | 5mg |
| ビタミンD | 0.75μg(0.38μg) | 0.25μg | 0.38μg(0.19μg) | 0.13μg |
| ビタミンE | 3.0μg(1.5μg) | 1.0μg | 1.5μg(0.8μg) | 0.5μg |
| 葉酸 | 60μg(30μg) | 20μ g | 30μg(15μg) | 10μ g |
*1=( )内は一般に飲用に供する液状の食品100ml当たり
6-4. 強調表示基準一覧 2
栄養成分が少ないこと(適切な摂取ができる旨)を強調する表示の基準は、以下のように定められています。
| 栄養成分 |
(第1欄)
含まない旨の表示は次の基準値に満たないこと |
(第2欄)
低い旨の表示は次の基準値以下であること |
|---|---|---|
| 食品100g当たり(*1) | 食品100g当たり(*1) | |
| 熱 量 | 5kcal(5kcal) | 40kcal(20kcal) |
| 脂 質 | 0.5g(0.5g) | 3g(1.5g) |
| 飽和脂肪酸 | 0.1g(0.1g) | 1.5g(0.75g) かつ飽和脂肪酸由来エネルギーが全エネルギーの10% |
| コレステロール |
5mg(5mg)かつ飽和脂肪酸の含有量(*2)1.5g(0.75g) |
20mg(10mg)かつ飽和脂肪酸の含有量(*2) 1.5g(0.75g) |
| 糖 類 | 0.5g(0.5g) | 5g(2.5g) |
| ナトリウム | 5mg(5mg) | 120mg(120mg) |
*1= ( )内は一般に飲用に供する液状の食品100ml当たり
*2= 1食分の量を15g以下と表示するもので、当該食品中の脂質の量のうち飽和脂肪酸の含有割合が15%以下で構成されているものを除く
注) ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の含まない旨の表示については「0.5g」を当分の間「3g」とする。
7. 食品の成分規格、添加物の使用基準とは
7-1. 食品衛生法の〔食品又は添加物の基準・規格の制定〕として
「第11条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。」とし、「その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。」と定めています。
7-2. 〔器具又は容器包装の規格・基準の制定〕として
「第18条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。」とし、「その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。」と定めています。
なお、乳及び乳製品については「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」でも定められています。
7-3. 成分規格表
各食品の成分規格表(PDF)をご覧頂けます。
- 食品一般の成分規格 (PDF: 12KB)
- 農産食品と加工品(PDF: 44KB)
- 畜産食品と加工品(PDF: 12KB)
- 飲料 (PDF: 12KB)
- 乳および乳製品 (PDF: 28KB)
- その他の食料品 (PDF: 44KB)
- 水産食品と加工品 (PDF: 24KB)
- 器具、容器・包装、おもちゃ (PDF: 12KB)
- ◎一括ダウンロード(lzh圧縮ファイル/128K)
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