遠山椿吉賞内規

遠山椿吉賞に関する規約

総則

  1. 遠山椿吉賞は、一般財団法人東京顕微鏡院公益事業費により運営する。
  2. 遠山椿吉賞は、「遠山椿吉記念 食と環境の科学賞」(以下、食と環境の科学賞という)と、「遠山椿吉記念 健康予防医療賞」(以下、健康予防医療賞という)の2つからなる。
  3. 遠山椿吉賞は、一般財団法人東京顕微鏡院および、平成15年に同法人の保健医療部門を担うために設立された医療法人社団「こころとからだの元氣プラザ」(以下「両法人」という)から与えるものである。

目的

  1. 遠山椿吉賞は、公衆衛生と予防医療の領域で、人びとの危険を除き、命を守るために、先駆的かつグローバルな視点で優秀な業績をあげた個人または研究グループを顕彰し、学術向上に寄与することを目的とする。
  2. 遠山椿吉賞の応募者のうち、優秀な研究成果をあげており、これからの可能性が期待できる個人または研究グループに対し、研究の更なる発展を奨励することを目的として、山田和江賞を設け、顕彰する。

受賞者の選考

  1. 受賞候補者は、次条に定める選考委員会が選考し、両法人合同の経営会議に推薦する。受賞者は、経営会議における承認を経て決定する。前条の目的に沿って、食と環境の科学賞について各1名を西暦の偶数年度に選考し、健康予防医療賞について各1名を西暦の奇数年度に選考する。以降、各賞の選考を隔年で継続する。

選考委員会

  1. 選考委員会は、公衆衛生と予防医療の領域において、それぞれ、食または環境に関する専門家、健康づくりまたは予防医療等に関する専門家であって、両法人合同の経営会議の決定により委嘱された委員により構成する。委員の任期は1年とする。

選考の方法

  1. 選考は、下記の要領により行われる。
    1. 受賞候補者は、自薦または、他薦による。
    2. 受賞候補者が提出した選考資料を用いて選考を行う。
    3. 選考資料の範囲は、公衆衛生と予防医療の領域での新たな研究で、原則として過去10年以内に発表された業績(原著論文)とし、それに準ずる活動報告書の添付も可能とする。なお、既に他の顕彰などの対象となったものは選考対象として採用しない。
    4. 受賞候補者は、日本を拠点に活動する個人の研究者または研究グループとする。
    5. 受賞は、毎年各1件とする。ただし、選考委員会の推薦と経営会議の承認を経て顕彰する。

授賞

  1. 遠山椿吉賞本賞として、受賞者には賞状、記念品ならびに副賞を授与する。山田和江賞として、受賞者には賞状、記念品ならびに副賞を授与する。副賞の賞金は、一般財団法人東京顕微鏡院公益事業費より支出し、その額は付則で定める。
  2. 受賞の対象となった業績について、その内容の概略を、両法人が発行する広報誌に掲載する。また、両法人の主催による受賞記念講演を行う。受賞者は、受賞記念講演を行う義務を負う。記念講演での講演内容を講演録として発表する権利は、一般財団法人東京顕微鏡院に帰属する。

付則

  1. 遠山椿吉賞に関する管理運営は、一般財団法人東京顕微鏡院公益事業室および医療法人社団こころとからだの元氣プラザ広報室が行う。
  2. 第9条に定める賞金の額は、遠山椿吉賞本賞300万円、山田和江賞100万円とする。
  3. 遠山椿吉賞の応募・受賞は、年齢の制限を設けない。
  4. 山田和江賞の受賞は、40歳以下の応募者(年齢は応募年の4月1日現在)を対象とする。ただし、賞の趣旨に鑑み、選考委員会から推薦があった場合は、経営会議の承認を経て顕彰する。山田和江賞の受賞は、将来の遠山椿吉賞の応募・受賞を妨げるものではない。
  5. 本規約は、平成20年4月25日より施行する。
  6. 本規約の一部を改訂し、平成29年1月29日より実施する。(8-c) 本付則の一部を改訂し、平成31年2月22日より実施する(4)本規約の一部を改訂し、令和2年2月20日より実施する(付則2)
  7. 本規約の改廃は、両法人合同の経営会議において行う。

一般財団法人東京顕微鏡院 公益事業室 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ 広報室

平成20年4月25日 平成29年1月29日改訂 平成31年2月22日改訂 令和2年2月20日改訂

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