簡易専用水道検査

マンション、オフィスビル、学校、病院などの建物や、大量の水を必要とする工場では、受水槽と呼ばれるタンクにいったん水道水をため、各戸に給水したり、その水をビルの屋上に設置してある高置水槽などにポンプでくみ上げてから、各階に給水する仕組みを取っています。

これらの給水設備の維持管理が適切に行われていないと、思わぬ給水汚染事故が発生してしまうことがあります。

簡易専用水道検査は、マンションやビルを利用しておられる方々が安心して安全な水を飲めるように、専門の検査員が施設の状態や管理方法と給水栓の水の検査などを実施します。

検査項目

これらの検査項目とその判定基準は、水道法及び関連法規で定められています。
(水道法第34条の2第2項等)

  1. 簡易専用水道に係わる施設及びその管理の状態に関する検査(受水槽や高置水槽)
  2. 給水栓における水質の検査(臭気や味、色、色度、濁度、残留塩素)
  3. 書類の整理等に関する検査(給水関係の図面、貯水槽清掃報告書、その他の帳簿書類)

受水槽や高置水槽の検査

検査区域(厚生労働省登録)

東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県

主な許認可

水道法に基づく厚生労働大臣登録
簡易専用水道検査機関登録(登録番号第80号)

検査のお申込み

以下の簡易専用水道検査申込書(PDF: 104kb)をダウンロードし、Faxにてお送りください。
Fax送信先: 042-525-3645

お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176( 代表 )

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