食品等の検査

食品等の検査について

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東京顕微鏡院は、食品衛生法に基づく厚生労働大臣の登録検査機関※1であり、GLP ※2を導入し試験検査の信頼性を確保しています。

さらに、農林水産省の「輸出食品に対する放射性物質に関する検査の実施機関」でもあり、海外向けの輸出検査も多数実施しています。

また、食品試験、放射性物質試験においてISO/IEC 17025に適合する試験所として認定されています。

ISO/IEC 17025 食品試験の認定範囲
対象項目:ソルビン酸、安息香酸、クロルピリホス、鉛、カドミウム、クロラルフェニコール
細菌数、大腸菌群、E.coli

ISO/IEC 17025

ご依頼については「検査依頼書 」をダウンロードしてお申し込みください。

検査の詳細やご不明な点は「お問い合わせ」までご連絡ください。

※1 登録検査機関とは、食品衛生法第33条1項から3項までの登録申請を行い、政府の代行機関として厚生労働大臣が認めた検査機関をいいます。業務規程の認可を受けた製品検査を行うことができる検査機関のことです。(出典:厚生労働省)

※2 GLPとは、Good Laboratory Practiceの略で、「試験検査の業務管理」と訳されているものです。これは、試験検査が正確に行われていることを試験検査に使う機械器具、試薬等を日常的に管理し、関係する記録を残すことによって、試験検査の信頼性を保証していくシステムです。(出典:厚生労働省)

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一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )

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