簡易専用水道検査
マンション、オフィスビル、学校、病院などの建物や、大量の水を必要とする工場では、受水槽と呼ばれるタンクにいったん水道水をため、各戸に給水したり、その水をビルの屋上に設置してある高置水槽などにポンプでくみ上げてから、各階に給水する仕組みを取っています。
これらの給水設備の維持管理が適切に行われていないと、思わぬ給水汚染事故が発生してしまうことがあります。
簡易専用水道検査は、マンションやビルを利用しておられる方々が安心して安全な水を飲めるように、専門の検査員が施設の状態や管理方法と給水栓の水の検査などを実施します。
これらの検査項目とその判定基準は、水道法及び関連法規で定められています。
(水道法第34条の2第2項等)
東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県
水道法に基づく厚生労働大臣登録
簡易専用水道検査機関登録(登録番号第80号)
以下の簡易専用水道検査申込書(PDF: 104kb)をダウンロードし、Faxにてお送りください。
Fax送信先: 042-525-3645
お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176( 代表 )