成分規格試験・輸入検査

【主な規格試験】

食品衛生法

ミネラルウォーター
清涼飲料水
粉末清涼飲料水
油脂で処理した菓子(指導要領)
器具容器包装(合成樹脂製品、ゴム製品など)
玩具(おもちゃ)

食肉製品
魚肉ねり製品
即席めん類

乳等省令※

クリーム
バター
チーズ

ホエイパウダー
乳酸菌飲料
アイスクリーム類

食品衛生法では、上記のような成分規格等が設定されています。
成分規格試験とは、食品等がこの成分規格に適合しているかを確認するための検査です。
東京顕微鏡院では、食品衛生法に基づく検査方法で各種分析を承っています。
各種食品等の輸入時(保税貨物)での成分規格試験も承っております。

詳細については【お問い合わせ】までご連絡下さい。

※乳等省令とは、食品衛生法にもとづく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」のことで、牛乳・乳製品やこれらを主原料とする食品について成分規格等の基準が設定されています。

お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 豊海研究所 電話 03-3534-2970 ( 代表 )

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