会則

会則 (令和5年10月30日現在)

第1章(総則)

第1条:名称
   本会は、「日本カンピロバクター研究会」とする。

第2条:事務局
   本会の事務局は、「一般財団法人 東京顕微鏡院」に置く。
      住所:〒104-0055 東京都中央区豊海町4-18 東京水産ビル5F
      TEL:03−3238−7018
      FAX:03−5210−6655
   事務局は、次の書類を備えておく。
    (1)会則
    (2)運営委員会の議事録
    (3)収入・支出に関する帳簿及び証憑書類

第2章(目的及び事業)

第3条:目的

本会は、「カンピロバクター感染症並びに関連感染症を研究することにより、当該研究分野の国際化と先端化に貢献するとともに、市民の健康と医療・福祉の改善に寄与する」ことを目的とする。

第4条:事業
   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1)年1回総会を開催する。
    (2)講演会、研究会を随時開催する。

第3章(会員)

第5条:会員

本会の会員は、カンピロバクターおよび関連細菌に関する学術関係者、保健行政機関関係者、学生、並びに本研究会の趣旨に賛同する団体、個人とする。

第4章(役員)

第6条:役員

   本会に次の種類及び定数の役員を置く。

 会長 1名
 副会長 1名
 運営委員 若干名
 会計 1名
 監事 2名

第7条:選任
   運営委員及び監事は、相互に兼ねることはできない。
   役員は、運営委員会において選出する。再任は妨げない。
   会長は役員の互選により選任する。再任は妨げない。
   役員の任期は、3年とする。
   (総会時に開催する運営委員会より翌年度の同運営委員会までを1年とする)
会長に支障あるときは、あらかじめ会長から指名された運営委員が、その職務を代行する。

第5章(運営委員会)

第8条:構成
   本会の運営委員会は会長、運営委員、会計および監事をもって構成される。

第9条:運営
   運営委員会は毎年1回会長が招集し、議長を務める。
   運営委員会は本会の運営に関する重要事項を審議する。
   運営委員会の議決は出席者の過半数による。

第6章(総会)

第10条:構成
   本会の総会は、会員をもって構成される。

第11条:運営
   総会は、毎年1回会長が召集し、総会長が議長を務める。
   総会では、事業報告及び収支決算その他を報告する。

第7章(会計及び会費)

第12条:会計年度
   本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

第13条:経費
   本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。

第14条:会費
   本会の会費は、運営委員会で決定する。
   本会会費は、本会員2,000円、学生会員無料、団体会費10,000円とする。

第15条:収支決算
   本会の収支決算報告書は、会長が作成し、会計監査を経て運営委員会の承認を受け、総会にて報告を行う。

第8章(補則)

第16条:会則変更
   本会会則の変更は、運営委員会で協議し変更することができる。
 
(付則)
   本会会則は、平成20年5月1日より施行する。

   第2条一部改訂  平成23年4月1日
   第2条および第8条一部改訂  平成24年5月1日
   第2条および第7条一部改訂  平成25年7月26日
   第2条、第4章、第5章、
   第11条、第14条、第15条、
   第16条 一部改訂  平成27年12月4日
   第2条一部改訂  平成29年12月1日
   第6条、第7条、第11条一部改訂  令和元年9月27日
   第2条 一部改正  令和5年10月30日

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