レジオネラに関する法規制について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(通称ビル衛生管理法、最近は建築物衛生法とも言われている)では、平成15年4月1日に施行令の一部が改正され、「空気調和設備を設けている場合は、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること」となりました。

省令では「空気調和設備に関する衛生上の措置」として具体的に次のようなことが示されています。

  1. 冷却塔及び加湿装置(加湿器の種類として「(1) ヒータ式 (2)電極式 (3)気化式」、またエアロゾル化するものとして「(1)超音波式 (2)回転霧化遠心噴霧式 (3)水スプレー式」)に供給する水は水道法第4条に規定する水質基準に適合させる。
  2. 冷却塔と冷却水については、使用開始時及び使用後、1ヶ月以内に1回定期的に、その汚れの状態を点検し、必要に応じて、清掃及び換水等を行うこと。
  3. 加湿装置も冷却塔と冷却水と同様な維持管理を行うこと。
  4. 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を1年以内に1回定期に行うこと。

また、公衆浴場やホテル・旅館等の営業施設に対し、都道府県が条例にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針を示しました。厚生労働省が平成15年3月31日現在の全国の公衆浴場や旅館の浴槽水のレジオネラ属菌検出状況をまとめた結果では、営業者が行う自主検査で、公衆浴場10.4%(677件/6,745件)、旅館15.4%(611件/3,964件)、また、保健所が調査した結果では、公衆浴場23.24%(1,024件/4,409件)、旅館43.94%(461件/1,051件)の検出率でした。

この他、遊泳用プールの衛生基準では、プール併設の採暖槽(ジャグジー(気泡槽))におけるレジオネラ属菌の検査を行うこととされています。

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