ビルなどの検査

建築物衛生法に基づく検査項目

52

28

16

11

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物 (全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
5

【 重金属4項目+蒸発残留物 】
鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物
12

【 消毒副生成物 】
シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド
【 有機化学物質6項目+フェノール類 】
四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類

【 その他15項目 】
PFOS及びPFOA、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤

【 カビ臭2項目 】
ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール
2026年4月1日より

飲料水の水質検査

水道水 (又は専用水道から供給を受ける水) のみを水源としている場合

検査頻度検査項目
6ヶ月以内ごとに1回16項目:11項目+重金属4項目+蒸発残留物
毎年6月~9月に1回12項目:消毒副生成物

地下水 (その他上表に掲げる水以外の水) を水源の全部または一部としている場合

検査頻度検査項目
6ヶ月以内ごとに1回16項目:11項目+重金属4項目+蒸発残留物
毎年6月~9月に1回12項目:消毒副生成物
3年以内ごとに1回  7項目:有機化学物質6項目+フェノール類
給水開始前52項目:全項目 >>水道法 水質基準値

雑用水の水質検査

上水以外の雨水、再生処理水等を雑用水(散水、修景、清掃用の水、水洗便所用水)として使用する場合

検査頻度検査項目
7日以内ごとに1回pH値、臭気、外観(ほとんど無色透明であること)
2ヶ月以内ごとに1回大腸菌、濁度(*1)
*1=濁度は散水、修景、清掃用の水が対象で、水洗便所用水は対象外

参考資料

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

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