井戸水

飲用井戸等の衛生管理指導要綱に基づく検査項目(平成26年4月現在)

検査頻度検査項目
1年以内に1回11項目+有機化学物質他

一般飲用井戸

個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲料水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む)

業務用飲用井戸

公庁、学校、病院、店舗、工場その他事業所等に対して
飲料水を供給する井戸等の給水施設(導管等を含む

定期の水質検査

11項目一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、味、色度、濁度、亜硝酸態窒素
有機化学物質他トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目

※給水開始前は、「水質基準項目」並びに消毒を行っている場合、消毒の効果及び消毒副生成物ついても水質検査を行うこと
※水道法水質基準値について⇒こちら

各種水質検査キットのネット販売も行っておりますので是非ご利用ください。

お問い合わせ先
一般財団法人東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176( 代表 )

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