食品営業施設の検査

食品衛生法に基づく検査項目

検査頻度 検査項目
1年以内に1回 一般細菌、大腸菌群、塩素イオン、過マンガン酸カリウム消費量、 pH、臭気、味、色度、濁度、 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 カドミウム、水銀、鉛、ヒ素、六価クロム、シアン(シアンイオン及び塩化シアン)、フッ素、 有機リン、亜鉛、鉄、 銅、 マンガン、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、フェノール類:26 項目

「食品営業許可に関わる水質検査」では、水道水を使用している場合、水道法9 項目検査に準拠します。
ただし、検査項目を管轄の保健所に必ず確認したうえで検査をご依頼ください。

食品衛生法の基準値(平成26年12月現在)

項目数 検査項目 基準値
26項目 一般細菌 100CFU/mL以下
大腸菌群 検出されないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
塩素イオン 200mg/L以下
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下
pH値 5.8~8.6
臭気 異常でないこと
異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
0.1mg/L以下
亜鉛 1.0mg/L以下
0.3mg/L以下
1.0mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
カドミウム 0.01mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
フッ素 0.8mg/L以下
マンガン 0.3mg/L以下
シアン
(シアンイオン及び塩化シアン)
0.01mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
フェノール類 フェノールの量に換算して0.005mg/L以下
有機リン 0.1mg/L以下 

食品26項目水質検査キットのネット販売も行っておりますので是非ご利用ください。

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

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