専用水道対象施設の検査

専用水道の設置者は、下記の水質検査の実施と、水質基準を満たした安全で清浄な水の供給が義務付けられています。

>>水道法 水質基準値 (52項目)

定期検査

検査頻度検査項目
毎日色・濁り・残留塩素
毎月1回以上11項目:省略不可9項目+カビ臭2項目(*1)
3ヶ月に1回以上41項目:毎月検査以外の項目(*2)

*1: カビ臭2項目は、検査の省略ができる場合があります。
*2: 過去の検査結果等から、検査回数の変更もしくは省略ができる項目があります。

(*2) 2026年4月より水質基準項目となった「PFOS及びPFOA」について

自己水型 (井戸水等の自己水源から給水)、併用型の専用水道

過去の検査結果と原水・水源・その周辺の状況等から、PFOS・PFOAの検査回数は6ヶ月に1回以上、1年に1回以上、3年に1回以上等へ変更できる場合があります。
詳細は国土交通省「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル [PDF] P7」をご参照ください。

受水型 (他の水道から受水)の専用水道

[a] 送水者の検査結果が、PFOS・PFOA合計で基準値の1/5(10ng/L)以下
[b] 過去3年以内の同⼀年度で実施された「送水者の検査結果」と「受水者が自ら検査した結果」を比較し、受水者の施設で濃度が上昇しないことが確認できた

[a][b]をいずれも満たす場合、検査を省略できます。[b]の確認のため、概ね3年に1回程度検査を行います。
詳細は国土交通省「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル [PDF] P9」をご参照ください。

臨時検査

  • 水源の水質が著しく悪化したとき。
  • 水源に異常があったとき。
  • 水源付近、給水区域、その周辺等で消化器系感染病が流行しているとき。
  • 浄水過程に異常があったとき。
  • 配水管の大規模な工事その他、水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
  • その他特に必要があると認められるとき。

給水開始前の検査

専用水道の種別検査項目
自己水型、併用型52項目:全項目 >>水道法 水質基準値
受水型23項目 

原水の検査

専用水道の種別検査の頻度と項目
自己水型、併用型年1回以上
40項目:「シアン化物イオン及び塩化物シアン」以外の消毒副生成物11項目と「味」を除く全項目
受水型原水である水道事業者の実施する水質検査の結果を、当該施設の原水の水質検査とみなすことができます。
専用水道の設置者は、水道事業者の公表する水質検査の結果を収集し保管してください。

詳細は、管轄する保健所にご確認ください。

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

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