専用水道対象施設の検査

専用水道の設置者は、下記の水質検査の実施と、水質基準を満たした安全で清浄な水の供給が義務付けられています。

毎日の検査

色・濁り・残留塩素

定期検査

自己水型 (自己水源から給水する専用水道)、併用型

検査頻度検査項目
給水開始前52項目:全項目 >>水道法 水質基準値
毎月1回以上11項目:省略不可9項目+カビ臭2項目(*1)
3ヶ月に1回以上41項目:毎月検査以外の項目(*2)
*1: カビ臭2項目は、検査の省略ができる場合があります。
*2: 検査項目は、検査回数の変更もしくは検査の省略ができる場合があります。

受水型 (他の水道から受水する専用水道)

検査頻度検査項目
給水開始前23項目:省略不可9項目+消毒副生成物12項目+亜硝酸態窒素+硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
毎月1回以上  9項目
3ヶ月に1回以上14項目:消毒副生成物12項目+亜硝酸態窒素(*3)+硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(*3)
*3: 過去の検査結果等から検査回数の変更ができる場合があります。

原水の検査

自己水型、併用型

検査頻度検査項目
年1回以上40項目:「シアン化物イオン及び塩化物シアン」を除く消毒副生成物11項目と「味」以外の全項目

受水型

原水である水道事業者の実施する水質検査の結果を、当該施設の原水の水質検査とみなすことができます。
専用水道の設置者は、水道事業者の公表する水質検査の結果を収集し保管してください。

お問い合わせ先
一般財団法人 東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176 (代表)

お電話でのお問い合わせ