ビルなどの検査

建築物衛生法に基づく検査項目(平成26年6月現在)

51

28

16

11

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度、亜硝酸態窒素

5

【 重金属4項目+蒸発残留物 】

鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物

12

【 消毒副生成物 】

シアン化物イオンおよび塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

【 有機化学物質7項目+フェノール類 】

四塩化炭素、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類

【 その他14項目 】

カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、アルミニウム及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤

【 カビ臭2項目 】

ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール

水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源としている場合(平成23年4月現在)

検査頻度検査項目
6ヶ月以内に1回11項目+重金属+蒸発残留物:16項目
6月~9月に1 回消毒副生成物:12項目

地下水その他上表に揚げる水以外の水を水源の全部または一部としている場合
(平成23年4月現在)

検査頻度検査項目
6ヶ月以内に1回11項目+重金属+蒸発残留物:16項目
6月~9月に1回消毒副生成物:12項目
3年以内に1回有機化学物質7項目+フェノール類:8項目
給水開始前全項目:51項目

雑用水の管理:散水、修景または清掃用に使用する場合の雑用水の水質基準
(平成23年4月現在)

検査頻度検査項目
7日以内に1回pH値、臭気、外観
2ヶ月以内に1回大腸菌、濁度(*1)
1=散水、修景、清掃用のみ

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一般財団法人東京顕微鏡院 立川研究所 電話 042-525-3176( 代表 )

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