健康への影響が懸念される有機フッ素化合物のPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(パーフルオロオクタン酸)は、2020年4月に水質基準の要検討項目から水質管理目標設定項目へ、2025年6月には水質基準項目へ引き上げられました。
2026年4月1日の施行後、自治体や水道事業者様には、PFOS及びPFOAを含めた水質検査が原則3か月に1回義務付けられ、基準値(合算で50ng/L*))を超えた際は改善対応が求められます。
事業者様が講ずべき行動手順は、国土交通省の水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアルにまとめられています。
*)ng/Lとは、水1リットルあたり10億分の1グラム(0.000001mg)の物質が溶解していることを表します。
井戸水をお使いの方は、周辺自治体等が公表する水質検査結果の情報を収集し、周辺地下水からの検出状況が基準値以下であるかを確認されるとともに、必要に応じてPFOS、PFOAを含めた水質検査を定期的に実施されることをお勧めいたします。
有機フッ素化合物(PFAS)には非常に多くの種類があり、フライパンなどの調理器具のコーティング、衣類の防水加工、食品包装紙、カーペット、建築材料、半導体製造、泡消火剤など様々な産業用途に利用されてきました。特にPFOS及びPFOAは人の健康と自然環境に影響を及ぼすおそれがあり、現在は製造・輸入・使用が規制されています。
なお米国の一部の州やデンマークでは、食品容器や食品包装へのPFASの使用が規制されています。欧州連合(EU)では2026年8月から「包装および包装廃棄物規則(PPWR)」により、食品に直接触れる包装資材へのPFAS使用が事実上全面的に禁止されます。
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